京都府議会 > 2022-12-01 >
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令和4年魅力ある地域づくりに関する特別委員会12月定例会 次第
令和4年文化・スポーツ振興対策特別委員会12月定例会 次第
令和4年議会運営委員会12月定例会[ 別紙 ]
令和4年府民の安心・安全な暮らしに関する特別委員会12月定例会 表紙
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令和4年12月定例会(第7号)  本文
令和4年議会運営委員会12月定例会 次第
令和4年議会運営委員会12月定例会 表紙
令和4年議会運営委員会12月定例会[ 別紙 ]
令和4年議会運営委員会12月定例会 本文
令和4年議会運営委員会12月定例会 次第
令和4年議会運営委員会12月定例会 表紙
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令和4年農商工労働常任委員会及び予算特別委員会農商工労働分科会12月定例会1日目[ 参考資料 ]
令和4年危機管理・建設交通常任委員会及び予算特別委員会危機管理・建設交通分科会12月定例会1日目 表紙
令和4年文化・教育常任委員会及び予算特別委員会文化・教育分科会12月定例会1日目[ 参考資料 ]
令和4年予算特別委員会府民環境・厚生分科会12月定例会1日目[ 参考資料 ]
令和4年議会運営委員会理事会12月定例会[ 別紙 ]
令和4年議会運営委員会理事会12月定例会 本文
令和4年12月定例会(第7号) 名簿・議事日程
令和4年12月定例会[巻末掲載文書(目次)]

  • "成長戦略"(/)
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  1. 京都府議会 2022-12-01
    令和4年議会運営委員会12月定例会[ 別紙 ]


    取得元: 京都府議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和4年議会運営委員会12月定例会別紙 ] 2022-12-23 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 21 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  別紙選択 2 :  別紙選択 3 :  別紙選択 4 :  別紙選択 5 :  別紙5-1 選択 6 :  別紙5-2 選択 7 :  別紙6-1 選択 8 :  別紙6-2 選択 9 :  別紙6-3 選択 10 :  別紙6-4 選択 11 :  別紙6-5 選択 12 :  別紙6-6 選択 13 :  別紙6-7 選択 14 :  別紙6-8 選択 15 :  別紙6-9 選択 16 :  別紙6-10 選択 17 :  別紙選択 18 :  別紙8-1 選択 19 :  別紙8-2 選択 20 :  別紙選択 21 :  別紙10 ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1:          議  事  日  程  ( 第 7 号 )                         令和4年12月23日(金)                         午後1時15分開議  第 1  諸 報 告  第 2  第29号議案  第 3  第30号議案  第 4  第31号議案  第 5  意見書案第1号から第15号まで並びに決議案第1号及び第2号  第 6  議第1号議案  第 7  第2号議案から第28号議案まで       (総合計画に関する特別委員長、各常任委員長及び予算特別委員長
          報告、討論・採決)  第 8  総合計画に関する特別委員会廃止の件  第 9  議員派遣の件  第 10  請願審査の件  第 11  常任、議会運営並びに特別委員会の審査及び調査を閉会中も継続する件                             以     上 2:               議 事 順 序 1 再開宣告 2 日程第1「諸報告」   監査結果報告(令和4年度第2回) 3 日程第2「第29号議案」   議案朗読の後、提案理由の説明、質疑、委員会付託及び討論を省略し、採決。     ( 採決の方法 ~ 起立採決 )   議決後、本人のあいさつ。 4 日程第3「第30号議案」   議案朗読の後、提案理由の説明、質疑、委員会付託及び討論を省略し、採決。     ( 採決の方法 ~ 起立採決 ) 5 日程第4「第31号議案」   議案朗読の後、提案理由の説明、質疑、委員会付託及び討論を省略し、採決。     ( 採決の方法 ~ 起立採決 ) 6 日程第5「意見書案第1号から第15号まで並びに決議案第1号及び第2号」   提出者の説明、質疑及び委員会付託を省略し、討論〔馬場議員〕の後、採決の運びと  する。          ・・・ 採決の順序及び方法について ・・・  (1)意見書案第1号から第5号までについて、1件ずつ起立採決。  (2)意見書案第6号から第15号まで並びに決議案第1号及び第2号について、一括    起立採決。 7 日程第6「議第1号議案」   提出者の説明〔荒巻議員〕の後、質疑、委員会付託及び討論を省略し、採決の運びと  する。     ( 採決の方法 ~ 起立採決 ) 8 日程第7「第2号議案から第28号議案まで」   まず、総合計画に関する特別委員会に付託の議案3件について、総合計画に関する特  別委員長報告を行い、質疑終結後、各常任委員会及び予算特別委員会に付託の議案24  件については、各常任委員長及び予算特別委員長報告を省略する。   次に、第11号から第13号まで、第3号及び第4号、第15号及び第16号、第1  7号から第26号までの議案17件に対する少数意見報告を省略し、第26号議案につ  いて、人事委員会の意見を聴取する。   次に、討論〔森下、中島、田中美貴子、諸岡の各議員の順〕の後、採決の運びとする。          ・・・ 採決の順序及び方法について ・・・  〔総合計画に関する特別委員会付託分〕  (1)第11号から第13号までの議案3件について、一括起立採決。  〔常任委員会及び予算特別委員会付託分〕  (2)第2号、第5号から第10号まで、第14号、第27号及び第28号の議案    10件について、一括起立採決。  (3)第3号、第4号、第15号及び第16号の議案4件について、一括起立採決。  (4)第17号から第26号までの議案10件について、一括起立採決。 9 日程第8「総合計画に関する特別委員会廃止の件」   本委員会を本日をもって廃止することについて採決。     ( 採決の方法 ~ 簡易採決 ) 10 日程第9「議員派遣の件」   行催事への議員の派遣2件について採決。     ( 採決の方法 ~ 簡易採決 ) 11 日程第10「請願審査の件」   各常任委員長報告を省略し、第1468号から第1470号までの請願3件を請  願審査報告書のとおり決定することについて採決。     ( 採決の方法 ~ 一括起立採決 ) 12 日程第11「常任、議会運営並びに特別委員会の審査及び調査を閉会中も継続する件」   各委員長からの申出のとおり決定することについて採決。     ( 採決の方法 ~ 簡易採決 ) 13  閉会宣告 3:      令和4年12月定例会主な採決事項 ┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━┳━━━━┓
    ┃ 区  分    ┃      件    名    等        ┃採決方法┃備  考┃ ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━┫ ┃「日程第2」   ┃教育委員会委員の任命について同意を求める件    ┃起  立┃    ┃ ┃第29号議案    ┃                         ┃    ┃    ┃ ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━┫ ┃「日程第3」   ┃収用委員会委員の任命について同意を求める件    ┃起  立┃    ┃ ┃第30号議案    ┃                         ┃    ┃    ┃ ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━┫ ┃「日程第4」   ┃土地利用審査会委員の任命について同意を求める件  ┃起  立┃    ┃ ┃第31号議案    ┃                         ┃    ┃    ┃ ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━┫ ┃「日程第5」   ┃〔意見書案〕                   ┃    ┃    ┃ ┃意見書案第1号  ┃第1号 旧統一教会による被害者への救済措置の早急 ┃起  立┃    ┃ ┃から第15号まで  ┃    な実施等を求める意見書          ┃    ┃    ┃ ┃並びに決議案第  ┠…………………………………………………………………╂…………┨    ┃ ┃1号及び第2号  ┃第2号 加齢性難聴者に対する補聴器購入に係る公的 ┃起  立┃    ┃ ┃         ┃    支援制度の創設を求める意見書       ┃    ┃    ┃ ┃         ┠…………………………………………………………………╂…………┨    ┃ ┃         ┃第3号 知的障がい者・知的障がい行政への国の対応 ┃起  立┃    ┃ ┃         ┃    拡充を求める意見書            ┃    ┃    ┃ ┃         ┠…………………………………………………………………╂…………┨    ┃ ┃         ┃第4号 帯状疱疹ワクチンの接種への助成及び定期  ┃起  立┃    ┃ ┃         ┃    接種化を求める意見書           ┃    ┃    ┃ ┃         ┠…………………………………………………………………╂…………┨    ┃ ┃         ┃第5号 子どもに係る医療費助成の充実を求める意見書┃起  立┃    ┃ ┃         ┠…………………………………………………………………╂…………┨    ┃ ┃         ┃第6号 敵基地攻撃能力の保有、軍事費2倍化、大増 ┃一括起立┃    ┃ ┃         ┃    税に反対する意見書            ┃    ┃    ┃ ┃         ┠…………………………………………………………………┨    ┃    ┃ ┃         ┃第7号 米軍経ヶ岬通信所関係者による人身事故に  ┃    ┃    ┃ ┃         ┃    関わる政府と米軍の対応に抗議する意見書  ┃    ┃    ┃ ┃         ┠…………………………………………………………………┨    ┃    ┃ ┃         ┃第8号 介護保険制度の大改悪に反対する意見書   ┃    ┃    ┃ ┃         ┠…………………………………………………………………┨    ┃    ┃ ┃         ┃第9号 マイナンバー保険証及びオンライン資格確認 ┃    ┃    ┃ ┃         ┃    の義務化を撤回することを求める意見書   ┃    ┃    ┃ ┃         ┠…………………………………………………………………┨    ┃    ┃ ┃         ┃第10号 教育費の保護者負担軽減を求める意見書   ┃    ┃    ┃ ┃         ┠…………………………………………………………………┨    ┃    ┃ ┃         ┃第11号 教員定数を改善し、少人数学級を進める意見書┃    ┃    ┃ ┃         ┠…………………………………………………………………┨    ┃    ┃ ┃         ┃第12号 原子力発電所の建替えや運転期間延長などの ┃    ┃    ┃ ┃         ┃    新方針撤回を求める意見書         ┃    ┃    ┃ ┃         ┠…………………………………………………………………┨    ┃    ┃ ┃         ┃第13号 鉄道網の維持・活性化を求める意見書    ┃    ┃    ┃ ┃         ┠…………………………………………………………………┨    ┃    ┃ ┃         ┃第14号 北陸新幹線延伸計画の中止を求める意見書  ┃    ┃    ┃ ┃         ┠…………………………………………………………………┨    ┃    ┃ ┃         ┃第15号 消費税引下げとインボイス制度の中止を求め ┃    ┃    ┃ ┃         ┃    る意見書                 ┃    ┃    ┃ ┃         ┠…………………………………………………………………┨    ┃    ┃ ┃         ┃〔決議案〕                    ┃    ┃    ┃ ┃         ┃第1号 子育て支援医療助成制度について早急に高校 ┃    ┃    ┃ ┃         ┃    卒業まで無償とすることを求める決議    ┃    ┃    ┃ ┃         ┠…………………………………………………………………┨    ┃    ┃ ┃         ┃第2号 教育費の保護者負担軽減を求める決議    ┃    ┃    ┃ ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━┫ ┃「日程第6」   ┃京都府議会個人情報保護条例制定の件        ┃起  立┃    ┃ ┃議第1号議案   ┃                         ┃    ┃    ┃ ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━┫ ┃「日程第7」   ┃〔総合計画に関する特別委員会付託分〕       ┃    ┃    ┃ ┃第2号議案から  ┃第11号から第13号までの議案3件          ┃一括起立┃    ┃ ┃第28号議案まで  ┠─────────────────────────╂────┨    ┃ ┃         ┃〔常任委員会及び予算特別委員会付託分〕      ┃    ┃    ┃ ┃         ┃┌────────────────────────╂────┨    ┃ ┃         ┃│第2号、第5号から第10号まで、第14号、第27号  ┃一括起立┃    ┃ ┃         ┃│及び第28号の議案10件              ┃    ┃    ┃ ┃         ┃├………………………………………………………………╂…………┨    ┃ ┃         ┃│第3号、第4号、第15号及び16号の議案4件    ┃一括起立┃    ┃ ┃         ┃├………………………………………………………………╂…………┨    ┃ ┃         ┃│第17号から第26号までの議案10件         ┃一括起立┃    ┃ ┣━━━━━━━━━╋┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━┫ ┃「日程第8」   ┃総合計画に関する特別委員会の廃止         ┃簡  易┃    ┃ ┃総合計画に関する ┃                         ┃    ┃    ┃ ┃特別委員会廃止  ┃                         ┃    ┃    ┃ ┃の件       ┃                         ┃    ┃    ┃ ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━┫ ┃「日程第9」   ┃行催事への議員の派遣               ┃簡  易┃    ┃ ┃議員派遣の件   ┃                         ┃    ┃    ┃ ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━┫ ┃「日程第10」   ┃第1468号から第1470号までの請願3件を請願審査報告 ┃一括起立┃    ┃ ┃請願審査の件   ┃書のとおり決定                  ┃    ┃    ┃ ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━┫ ┃「日程第11」   ┃各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び調査 ┃簡  易┃    ┃ ┃常任、議会運営  ┃に付する                     ┃    ┃    ┃ ┃並びに特別委員会 ┃                         ┃    ┃    ┃ ┃の審査及び調査  ┃                         ┃    ┃    ┃ ┃を閉会中も継続  ┃                         ┃    ┃    ┃ ┃する件      ┃                         ┃    ┃    ┃ ┗━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━┻━━━━┛ 4:          令和4年12月定例会 意見書・決議案一覧 ┌────┬───────────────────────────────┐ │意見書案│                               │ │    │           件      名            │ │番  号│                               │ ├────┼───────────────────────────────┤ │第1号 │旧統一教会による被害者への救済措置の早急な実施等を求める意見書│ │    │                               │ │第2号 │加齢性難聴者に対する補聴器購入に係る公的支援制度の創設を求め │ │    │る意見書                           │
    │    │                               │ │第3号 │知的障がい者・知的障がい行政への国の対応拡充を求める意見書  │ │    │                               │ │第4号 │帯状疱疹ワクチンの接種への助成及び定期接種化を求める意見書  │ │    │                               │ │第5号 │子どもに係る医療費助成の充実を求める意見書          │ │    │                               │ │第6号 │敵基地攻撃能力の保有、軍事費2倍化、大増税に反対する意見書  │ │    │                               │ │第7号 │米軍経ヶ岬通信所関係者による人身事故に関わる政府と米軍の対応 │ │    │に抗議する意見書                       │ │    │                               │ │第8号 │介護保険制度の大改悪に反対する意見書             │ │    │                               │ │第9号 │マイナンバー保険証及びオンライン資格確認の義務化を撤回するこ │ │    │とを求める意見書                       │ │    │                               │ │第10号 │教育費の保護者負担軽減を求める意見書             │ │    │                               │ │第11号 │教員定数を改善し、少人数学級を進める意見書          │ │    │                               │ │第12号 │原子力発電所の建替えや運転期間延長などの新方針撤回を求める意 │ │    │見書                             │ │    │                               │ │第13号 │鉄道網の維持・活性化を求める意見書              │ │    │                               │ │第14号 │北陸新幹線延伸計画の中止を求める意見書            │ │    │                               │ │第15号 │消費税引下げとインボイス制度の中止を求める意見書       │ └────┴───────────────────────────────┘ ┌────┬───────────────────────────────┐ │決議案 │                               │ │    │           件      名            │ │番  号│                               │ ├────┼───────────────────────────────┤ │第1号 │子育て支援医療助成制度について早急に高校卒業まで無償とするこ │ │    │とを求める決議                        │ │    │                               │ │第2号 │教育費の保護者負担軽減を求める決議              │ └────┴───────────────────────────────┘ 5: 議第1号議案     京都府議会個人情報保護条例案の提出について  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び京都府議会会議規則 第14条の規定により提出します。  令和4年12月23日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                    提出者 京都府議会議員                          荒巻 隆三                          池田 正義                          石田 宗久                          渡辺 邦子                          中島 武文                          宮下友紀子                          青木 義照                          古林 良崇                          光永 敦彦                          島田 敬子                          馬場 紘平                          平井 斉己                          小原  舞                          梶原 英樹                          諸岡 美津                          小鍛治義広 議第1号議案     京都府議会個人情報保護条例制定の件  京都府議会個人情報保護条例を次のように定める。  令和4年12月23日提出                    提出者 京都府議会議員                          荒巻 隆三                          池田 正義                          石田 宗久                          渡辺 邦子                          中島 武文                          宮下友紀子                          青木 義照                          古林 良崇                          光永 敦彦                          島田 敬子                          馬場 紘平                          平井 斉己                          小原  舞
                             梶原 英樹                          諸岡 美津                          小鍛治義広 6:    京都府議会個人情報保護条例 目次  第1章 総則(第1条─第3条)  第2章 個人情報等の取扱い(第4条─第16条)  第3章 個人情報ファイル簿(第17条)  第4章 開示、訂正及び利用停止   第1節 開示(第18条─第30条)   第2節 訂正(第31条─第37条)   第3節 利用停止(第38条─第43条)   第4節 審査請求(第44条─第46条)  第5章 雑則(第47条─第51条)  第6章 罰則(第52条─第56条)  附則    第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、京都府議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な  取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及  び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円  滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次  の各号のいずれかに該当するものをいう。  (1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁   的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する   ことができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。   以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用い   て表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の   個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それに   より特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)  (2) 個人識別符号が含まれるもの 2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番  号、記号その他の符号のうち、議長が別に定めるものをいう。  (1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、   番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの  (2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り   当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的   方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しく   は購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記   載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を   受ける者を識別することができるもの 3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、  犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他  の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が別に定  める記述等が含まれる個人情報をいう。 4 この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員(以下この章から第  3章まで(第12条第4項を除く。)及び第6章において「職員」という。)が職務上  作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会  が保有しているものをいう。ただし、京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第  1号。以下「情報公開条例」という。)第1条第2項に規定する公文書(以下「公文  書」という。)に記録されているものに限る。 5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物で  あって、次に掲げるものをいう。  (1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて   検索することができるように体系的に構成したもの  (2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日   その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように   体系的に構成したもの 6 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特  定の個人をいう。 7 この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ  て当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別する  ことができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。  (1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削   除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法によ   り他の記述等に置き換えることを含む。)。  (2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全   部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方   法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 8 この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ  て当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人  情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することが  できないようにしたものをいう。  (1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削   除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法によ   り他の記述等に置き換えることを含む。)。  (2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全   部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方   法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 9 この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個  人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。 10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別する  ための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」とい  う。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した  特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているも  のをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。 12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律  第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律  (平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法  律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。 (議会の責務) 第3条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を
     講じるものとする。    第2章 個人情報等の取扱い (個人情報の保有の制限等) 第4条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第12条第2  項第2号及び第3号並びに第4章において同じ。)の規定によりその権限に属する事  務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなけ  ればならない。 2 議会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の  達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有する  と合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的の明示) 第5条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個  人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利  用目的を明示しなければならない。  (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。  (2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産そ   の他の権利利益を害するおそれがあるとき。  (3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共   団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ   れがあるとき。  (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 (不適正な利用の禁止) 第6条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により  個人情報を利用してはならない。 (適正な取得) 第7条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (正確性の確保) 第8条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事  実と合致するよう努めなければならない。 (安全管理措置) 第9条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の  安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を  含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準  用する。 (従事者の義務) 第10条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第2項の業  務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに  従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護  等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をい  う。以下この条及び第52条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、そ  の業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に  利用してはならない。 (漏えい等の通知) 第11条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の  確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして議長が  別に定めるものが生じたときは、本人に対し、議長が別に定めるところにより、当該  事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する  ときは、この限りでない。  (1) 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこ   れに代わるべき措置をとるとき。  (2) 当該保有個人情報に第20条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。 (利用及び提供の制限) 第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情  報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認める  ときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供すること  ができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提  供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認  められるときは、この限りでない。  (1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。  (2) 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人   情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相   当の理由があるとき。  (3) 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察   本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、   京都府公立大学法人、他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方   独立行政法人、法第2条第8項に規定する行政機関又は独立行政法人等に保有個人   情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事   務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情   報を利用することについて相当の理由があるとき。  (4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有   個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益にな   るとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨  げるものではない。 4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人  情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特定  の組織又は職員に限るものとする。 5 保有特定個人情報に関しては、第2項第2号から第4号まで及び第29条の規定は  適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中  同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。 ┌───────┬──────────────┬──────────────┐ │第12条第1項 │法令に基づく場合を除き、利用│利用目的以外の目的     │ │       │目的以外の目的       │              │ │       ├──────────────┼──────────────┤ │       │自ら利用し、又は提供してはな│自ら利用してはならない   │ │       │らない           │              │
    ├───────┼──────────────┼──────────────┤ │第12条第2項 │自ら利用し、又は提供する  │自ら利用する        │ ├───────┼──────────────┼──────────────┤ │第12条第2項第│本人の同意があるとき又は本 │人の生命、身体又は財産の保護│ │1号     │人に提供するとき      │のために必要がある場合であ │ │       │              │って、本人の同意があり、又は│ │       │              │本人の同意を得ることが困難 │ │       │              │であるとき         │ ├───────┼──────────────┼──────────────┤ │第38条第1項第│又は第12条第1項及び第2項 │、第12条第5項の規定により │ │1号     │の規定に違反して利用されて │読み替えて適用する同条第1 │ │       │いるとき          │項及び第2項(第1号に係る部│ │       │              │分に限る。)の規定に違反して│ │       │              │利用されているとき、番号利用│ │       │              │法第20条の規定に違反して収 │ │       │              │集され、若しくは保管されてい│ │       │              │るとき又は番号利用法第29条 │ │       │              │の規定に違反して作成された │ │       │              │特定個人情報ファイル(番号利│ │       │              │用法第2条第9項に規定する │ │       │              │特定個人情報ファイルをい  │ │       │              │う。)に記録されているとき │ ├───────┼──────────────┼──────────────┤ │第38条第1項第│第12条第1項及び第2項   │番号利用法第19条      │ │2号     │              │              │ └───────┴──────────────┴──────────────┘ (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第13条 議長は、利用目的のために又は前条第2項第3号若しくは第4号の規定によ  り、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情  報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは  方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切  な管理のために必要な措置を講じることを求めるものとする。 (個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第14条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連  情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があ  ると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用  の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他  の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講じることを求めるものとする。 (仮名加工情報の取扱いに係る義務) 第15条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるもの  を除く。以下この条及び第49条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱  いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。 2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理  のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮  名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等  (仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符  号並びに法第41条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)  を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話を  かけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99  号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信  書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファク  シミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信  の技術を利用する方法であって議長が別に定めるものをいう。)を用いて送信し、又  は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用し  てはならない。 5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる  委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 (匿名加工情報の取扱いに係る義務) 第16条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、  当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個  人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規定  により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報  と照合してはならない。 2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が別に定め  る基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならな  い。 3 前2項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる  委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。    第3章 個人情報ファイル簿 (個人情報ファイル簿) 第17条 議長は、別に定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルに  ついて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が別に定める事項を記載した帳簿(以下  「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。  (1) 個人情報ファイルの名称  (2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称  (3) 個人情報ファイルの利用目的  (4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)   及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に   限る。次項第1号カにおいて同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の   範囲(次項第2号において「記録範囲」という。)  (5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」と   いう。)の収集方法  (6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨  (7) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先  (8) 次条第1項、第31条第1項又は第38条第1項の規定による請求を受理する組    織の名称及び所在地  (9) 第31条第1項ただし書又は第38条第1項ただし書に該当するときは、その旨 2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。  (1) 次に掲げる個人情報ファイル   ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る    個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生    に関する事項その他これらに準じる事項を記録するもの(議長が行う職員の採用
       試験に関する個人情報ファイルを含む。)   イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル   ウ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル   エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用す    る記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、    住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの   オ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人    情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するも    の   カ 本人の数が議長が別に定める数に満たない個人情報ファイル   キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準じるものとして議長が別に定め    る個人情報ファイル  (2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全   部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記   録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの  (3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準じるものとして議長が別に定める個人情報   ファイル 3 第1項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは  第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情  報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事  務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記  録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイ  ル簿に掲載しないことができる。    第4章 開示、訂正及び利用停止     第1節 開示 (開示請求権) 第18条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、自己を本人とする保  有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下こ  の章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の  請求(以下この章及び第48条において「開示請求」という。)をすることができる。 (開示請求の手続) 第19条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書」  という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求   に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が別に定めるところにより、開示  請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっ  ては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、  又は提出しなければならない。 3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以  下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることが  できる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提  供するよう努めなければならない。 (保有個人情報の開示義務) 第20条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号  に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、  開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。  (1) 開示請求者(第18条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をす   る場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第27条   第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報  (2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報   を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開   示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合すること   により、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含   む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識   別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利   利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。   ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ること    が予定されている情報   イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると    認められる情報   ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項    に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法    人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭    和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及    び公社(情報公開条例第1条第1項に規定する公社をいう。以下同じ。)の役員    及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報    であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係    る部分  (3) 法人その他の団体(情報公開条例第6条第3号に規定する府等(以下この条にお   いて「府等」という。)を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する   情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に   掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示するこ   とが必要であると認められる情報を除く。   ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正    当な利益を害するおそれがあるもの   イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、    法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の    当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的である    と認められるもの  (4) 議長が第24条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合において、   開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の   公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めることにつき   相当の理由がある情報  (5) 府等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開   示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ   るおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を   与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの  (6) 府等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲   げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支   障を及ぼすおそれがあるもの   ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれる    おそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
      イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正    確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若    しくはその発見を困難にするおそれ   ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、府等の財産上の利益又は当事者として    の地位を不当に害するおそれ   エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそ    れ   オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ    れ   カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業、地方独立行政法人又は公社に    係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ (部分開示) 第21条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合にお  いて、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請  求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を  識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、  氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることと  なる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外  の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部  分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 (裁量的開示) 第22条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であ  っても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者  に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 (保有個人情報の存否に関する情報) 第23条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを  答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報  の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 (開示請求に対する措置) 第24条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、そ  の旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び  開示の実施に関し議長が別に定める事項を書面により通知しなければならない。ただ  し、第5条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この  限りでない。 2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により  開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを  含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通  知しなければならない。 (開示決定等の期限) 第25条 開示決定等は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。  ただし、第19条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要し  た日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき  は、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合におい  て、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面によ  り通知しなければならない。 (開示決定等の期限の特例) 第26条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日  から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい  支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に  係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保  有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、  議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面  により通知しなければならない。  (1) この項の規定を適用する旨及びその理由  (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 2 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がとも  に欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第27条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独  立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第45条第2項第3号及び第46条  において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決  定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が別に定めるところによ  り、当該第三者に関する情報の内容その他議長が別に定める事項を通知して、意見書  を提出する機会を与えることができる。 2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第24条第1項の決定(以下「開  示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が別に定めるところにより、  開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が別に定める事項を書面  により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三  者の所在が判明しない場合は、この限りでない。  (1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であ   って、当該第三者に関する情報が第20条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定   する情報に該当すると認められるとき。  (2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示   しようとするとき。 3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者  に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決  定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置か  なければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第  45条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨  及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 (開示の実施) 第28条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されてい  るときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、  情報化の進展状況等を勘案して議長が別に定める方法により行う。ただし、閲覧の方  法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されてい  る文書又は図画の保存に支障を生じるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由  があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 2 議長は、前項の規定による電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の  閲覧に供しなければならない。 3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が別に定めるところによ
     り、議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。 4 前項の規定による申出は、第24条第1項の規定による通知があった日から30日  以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないこ  とにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 (他の法令による開示の実施との調整) 第29条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人  情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場  合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項  本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示  を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めが  あるときは、この限りでない。 2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本  文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 (費用負担) 第30条 第28条第1項の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの  作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。     第2節 訂正 (訂正請求権) 第31条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第38条第  1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるとこ  ろにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この章  において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関し  て他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。  (1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報  (2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第29条第1項の他の法令の規定により   開示を受けたもの 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章及び第48条  において「訂正請求」という。)をすることができる。 3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。 (訂正請求の手続) 第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「訂正請求書」  という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定   するに足りる事項  (3) 訂正請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が別に定めるところにより、訂正  請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっ  ては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、  又は提出しなければならない。 3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以  下この章において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正  を求めることができる。 (保有個人情報の訂正義務) 第33条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認め  るときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当  該保有個人情報の訂正をしなければならない。 (訂正請求に対する措置) 第34条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定を  し、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、  訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (訂正決定等の期限) 第35条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から  30日以内にしなければならない。ただし、第32条第3項の規定により補正を求めた  場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき  は、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合におい  て、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面によ  り通知しなければならない。 (訂正決定等の期限の特例) 第36条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にか  かわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、  同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通  知しなければならない。  (1) この項の規定を適用する旨及びその理由  (2) 訂正決定等をする期限 2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がとも  に欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 (保有個人情報の提供先への通知) 第37条 議長は、第34条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場  合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞な  く、その旨を書面により通知するものとする。     第3節 利用停止 (利用停止請求権) 第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると  思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措  置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供  の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により  特別の手続が定められているときは、この限りでない。  (1) 第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第6条の規定に違反して   取り扱われているとき、第7条の規定に違反して取得されたものであるとき又は第   12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報   の利用の停止又は消去  (2) 第12条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個   人情報の提供の停止 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この章及び第48  条において「利用停止請求」という。)をすることができる。
    3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなら  ない。 (利用停止請求の手続) 第39条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「利用停  止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を   特定するに足りる事項  (3) 利用停止請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が別に定めるところにより、  利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停  止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を  示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をし  た者(以下この章において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定め  て、その補正を求めることができる。 (保有個人情報の利用停止義務) 第40条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があ  ると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限  度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただ  し、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に  係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすお  それがあると認められるときは、この限りでない。 (利用停止請求に対する措置) 第41条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨  の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決  定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (利用停止決定等の期限) 第42条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があっ  た日から30日以内にしなければならない。ただし、第39条第3項の規定により補  正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき  は、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合におい  て、議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面  により通知しなければならない。 (利用停止決定等の期限の特例) 第43条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定  にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、  議長は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を  書面により通知しなければならない。  (1) この項の規定を適用する旨及びその理由  (2) 利用停止決定等をする期限 2 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長が  ともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。     第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは  利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年  法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。 (京都府情報公開・個人情報保護審議会への諮問) 第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは  利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のい  ずれかに該当する場合を除き、京都府情報公開・個人情報保護審議会に諮問しなけれ  ばならない。  (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合  (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を   開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出され   ている場合を除く。)  (3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正を   することとする場合  (4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停   止をすることとする場合 2 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨  を通知しなければならない。  (1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をい   う。以下この項及び次条第2号において同じ。)  (2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参   加人である場合を除く。)  (3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者   (当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等) 第46条 第27条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合に  ついて準用する。  (1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決  (2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨   の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決   (第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示して   いる場合に限る。)    第5章 雑則 (適用除外) 第47条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限  る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係  るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著  しく困難であるものは、前章(第4節を除く。)の規定の適用については、議会に保  有されていないものとみなす。 (開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等) 第48条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示
     請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をするこ  とができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考  慮した適切な措置を講じるものとする。 (個人情報等の取扱いに関する苦情処理) 第49条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに  関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 (施行の状況の公表) 第50条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表する  ものとする。 (委任) 第51条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。    第6章 罰則 (罰則) 第52条 職員若しくは職員であった者、第9条第2項若しくは第15条第5項の委託  を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、  仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従  事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録さ  れた第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は  加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金  に処する。 第53条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しく  は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又  は50万円以下の罰金に処する。 第54条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人  の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年  以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第55条 前3条の規定は、京都府外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 第56条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受け  た者は、5万円以下の過料に処する。    附 則  この条例は、令和5年4月1日から施行する。 7:                             令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                総合計画に関する特別委員長 田 中 英 夫           総合計画に関する特別委員会審査報告書  本委員会に付託の議案は、審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会会 議規則第77条の規定により報告します。                   記 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃議案番号│      件          名       │議 決 結 果┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第11号 │「京都府総合計画」将来構想を定める件       │原 案 可 決┃ ┃    │                         │(少数意見の ┃ ┃    │                         │  留保あり)┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第12号 │「京都府総合計画」基本計画を定める件       │ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第13号 │「京都府総合計画」地域振興計画を定める件     │ 同   上 ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 8:                   少数意見報告書  令和4年12月22日の総合計画に関する特別委員会で留保した少数意見を、下記のとおり京都府 議会会議規則第76条第2項の規定により報告します。                      記 1 件名   第11号議案 「京都府総合計画」将来構想を定める件   第12号議案 「京都府総合計画」基本計画を定める件   第13号議案 「京都府総合計画」地域振興計画を定める件 2 意見の要旨   反対の理由の第一は、総合計画案の将来構想は、京都府のめざす方向について、社会  情勢の変化を踏まえて、概ね2040年を展望し改定を提案したとされていますが、府民の  暮らしや実情から、必要な京都府の方向を決めるのでなく、バックキャスティング方式  で、コロナ禍・物価高騰による深刻な府民の実情とは関係なく「あるべき姿」を描いてい  るからです。   第二は、長引くコロナ禍の下で医療が逼迫し、介護施設でこの1年の間に122名の方が  お亡くなりになるなどの事態に対して深く総括し、次の対策に活かせていないためです。  コロナ禍で、医療や社会保障の削減、保健所の統廃合による広域的な対策、人員削減な  どで、保健所の弱体化や、医療体制に危機が生じました。中期計画では、「保健・医療・  介護体制の構築」と言いながらも、新型コロナウイルス感染症からいのちを守る立場に  立ちきらない姿勢が総括質問の中で明らかになりました。「住民福祉の増進」という自治  体本来の役割から大きく外れています。   第三は、国の方向と一体に開発型行政を推し進めようとしていることです。災害対策  など本格的に取り組まなければならないときに、北陸新幹線の延伸計画、新名神高速道  路をはじめ高速道路ネットワークの整備を押し進めようとしています。不要不急の大型  開発はストップするべきです。さらに府営水道や市町村水道の広域化・共同化を本府が  トップダウンで推進し、官民連携と広域連携を本格的に押し進め、民営化に道を開こう  としていることは問題です。   第四は、少子化の原因分析と解決にまともに取り組んでいないことです。「子育て日本  一」を掲げるものの、少子化の背景にある実質賃金の低下や非正規雇用の実態に向き合  う施策、格差と貧困対策、賃上げ対策などが示されていません。   第五は、中小企業支援について、過剰債務や物価高騰で倒産・廃業の急増が危惧され  る事態で、支援の本格的取組が求められているにもかかわらず、成長産業化支援などが  中心となっているためです。内需をあたためる賃上げやコロナ対策融資(ゼロゼロ融資)
     を別枠債務にして、新たな融資が受けられる制度を国に求めるべきです。   第六は、府民の声を聞く姿勢がないことが大問題です。総合計画のパブリックコメン  トは、10月19日締切りだったにもかかわらず、総合計画策定検討委員会が開かれたのは  、締切日前日の10月18日でした。意見は637件出されましたが、そのうち北山エリア整備  計画に関する意見が400件を超え、計画中止を求める意見がほとんどであるにもかかわら  ず、最終案には反映されていません。住民の声を聞かない、異議を唱える声には耳を傾  けない府民不在の姿勢は、住民自治の立場から外れています。   よって、総合計画にかかる3議案については反対です。  令和4年12月22日  京都府議会議長   菅 谷 寛 志 殿                    総合計画に関する特別委員   森 下 由 美                    賛    成    者    光 永 敦 彦 9:                             令和4年12月19日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                   総務・警察常任委員長 家 元   優            総務・警察常任委員会審査報告書  本委員会に付託の議案は、審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会会 議規則第77条の規定により報告します。                   記 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃議案番号│      件          名       │議 決 結 果┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 3号 │個人情報の保護に関する法律施行条例制定の件    │原 案 可 決┃ ┃    │                         │(少数意見の ┃ ┃    │                         │  留保あり)┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 4号 │デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関 │ 同   上 ┃ ┃    │する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例 │       ┃ ┃    │制定の件                     │       ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 5号 │京都府手数料徴収条例一部改正の件         │原 案 可 決┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 6号 │京都府府税条例一部改正の件            │ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第14号 │当せん金付証票発売の件              │ 同   上 ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 10:                   少数意見報告書  令和4年12月19日の総務・警察常任委員会で留保した少数意見を、下記のとおり京都 府議会会議規則第76条第2項の規定により報告します。                   記 1 件名   第3号議案 個人情報の保護に関する法律施行条例制定の件   第4号議案 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施         行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定の件 2 意見の要旨   2つの議案は、国のデジタル関連法の一環として改定された個人情報保護法が、  令和5年4月1日から直接適用されるため、現行の府条例を廃止し、法律施行条制を  制定しようとするものです。改定法は、国や自治体が持つ膨大な個人情報の「データ  利活用」を成長戦略に位置づけ、各自治体が設けてきた個人情報保護条例の規制を「デ  ータ流通の支障」となるとして「一旦リセット」し、全国的な「共通ルール」の下に  一元化しようとしています。   もともと、自治体ごとの個人情報保護条例は、国に先行して自治体が住民の個人情  報を守るために整備し発展させてきたものです。現行の府の個人情報保護条例では、  その目的(第1条)に「個人の権利利益を保護することを目的とする」と定めていま  す。ところが、国の法では、目的(第1条)は「個人情報の利用が著しく拡大してい  ることに鑑み」、個人の権利利益の保護は、「個人情報の適正かつ効果的な活用」や「  個人情報の有用性に配慮しつつ」行うものとし、「利活用」などが優先されることに  なります。   また、府条例は、1)個人情報の収集は本人から直接収集、センシティブ情報は扱  わないなどの収集の制限2)目的外利用・外部提供の制限3)オンライン結合の制限など  の原則を定め、例外とする事例は個人情報保護審議会に一つ一つ意見を聞くことな  どを定めています。   しかし、改定法では、これらの規定は法と国の個人情報保護委員会に一元化され、  実質失われてしまいます。さらに、府の新たな法律施行条例では「匿名加工情報」の  提供とオンライン結合のための情報提供や契約手数料等を設定しようとしています。  個人情報を特定の個人を識別できないように加工したうえ、本人同意を得ずに第三者  提供、目的外利用を可能とするものであり、これまでは個人情報保護のために制限し  ていた行為を、逆に可能とすることは、府民の権利・利益に反するものです。   このように、国と財界の成長戦略に沿って、府条例廃止などを行なうことは、府民  の個人情報保護から企業のための「データ利活用」へ本府の役割を大きく変質させる  ものであり、自治体の本来の役割とも府民の権利・利益とも相入れません。   よって、2議案には反対です。  令和4年12月19日  京都府議会議長  菅 谷 寛 志 殿                   総務・警察常任委員    成 宮 真理子                   賛   成   者    原 田   完 11:                             令和4年12月19日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                  府民環境・厚生常任委員長 小 原   舞            府民環境・厚生常任委員会審査報告書  本委員会に付託の議案は、審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会会 議規則第77条の規定により報告します。                   記
    ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃議案番号│      件          名       │議 決 結 果┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 7号 │京都府立自然公園条例一部改正の件         │原 案 可 決┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 12:                             令和4年12月19日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                危機管理・建設交通常任委員長 中 島 武 文          危機管理・建設交通常任委員会審査報告書  本委員会に付託の議案は、審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会会 議規則第77条の規定により報告します。                   記 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃議案番号│      件          名       │議 決 結 果┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 8号 │京都府福祉のまちづくり条例一部改正の件      │原 案 可 決┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第15号 │京都府道路公社が行う有料道路事業の実施に係る同意 │原 案 可 決┃ ┃    │の件                       │(少数意見の ┃ ┃    │                         │ 留保あり) ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第16号 │京都府道路公社定款変更に係る申請の件       │ 同   上 ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 13:                   少数意見報告書  令和4年12月19日の危機管理・建設交通常任委員会で留保した少数意見を、下記のと おり京都府議会会議規則第76条第2項の規定により報告します。                   記 1 件名   第15号議案 京都府道路公社が行う有料道路事業の実施に係る同意の件   第16号議案 京都府道路公社定款変更に係る申請の件 2 意見の要旨   この2件は、現在、無料である宮津天橋立IC─京丹後大宮IC間を有料化すると  ともに、整備中の大宮峰山ICまでも有料とするための議案です。宮津天橋立IC─  大宮峰山IC間は普通車で300円の料金となり年間6億円の利用者負担になります。  高速道路の利用者負担は、建設費の債務の一部を負担するものでした。昨年、政府は  高速道路の維持・管理費等について利用者負担を導入することに方針転換しました。  山陰近畿自動車道の有料化については、兵庫県や鳥取県が「有料化は当面ない」方針  であるその一方で、京都府が国方針に忠実に利用者負担をしようとしているものであ  り、住民の理解を得ることは難しいです。   また、知事は有料化によって「早期全線開通の道筋」になるかのように言いました  が、利用者負担額が先線整備の財源ではありません。有料化をやめ、生活道路の早期  整備に方針転換するべきであります。  よって、2件に反対します。  令和4年12月19日  京都府議会議長  菅 谷 寛 志 殿                危機管理・建設交通常任委員   水 谷   修                賛     成     者   浜 田 良 之 14:                             令和4年12月19日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                   農商工労働常任委員長 磯 野   勝            農商工労働常任委員会審査報告書  本委員会に付託の議案は、審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会会 議規則第77条の規定により報告します。                   記 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃議案番号│      件          名       │議 決 結 果┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 9号 │京都府海洋調査船建造工事請負契約変更の件     │原 案 可 決┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第10号 │貸金返還請求事件に係る訴えの提起の件       │ 同   上 ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 15:                             令和4年12月22日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                       予算特別委員長 能 勢 昌 博              予算特別委員会審査報告書  本委員会に付託の議案は、審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会会 議規則第77条の規定により報告します。                   記 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃議案番号│      件          名       │議 決 結 果┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第 2号 │令和4年度京都府一般会計補正予算(第9号)    │原 案 可 決┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第17号 │令和4年度京都府一般会計補正予算(第10号)    │原 案 可 決┃ ┃    │                         │(少数意見の ┃ ┃    │                         │  留保あり)┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第18号 │令和4年度京都府収益事業特別会計補正予算(第1号)│ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第19号 │令和4年度京都府地域開発事業特別会計補正予算(第 │ 同   上 ┃ ┃    │1号)                      │       ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨
    ┃第20号 │令和4年度京都府港湾事業特別会計補正予算(第2号)│ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第21号 │令和4年度京都府電気事業会計補正予算(第1号)  │ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第22号 │令和4年度京都府水道事業会計補正予算(第1号)  │ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第23号 │令和4年度京都府病院事業会計補正予算(第1号)  │ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第24号 │令和4年度京都府工業用水道事業会計補正予算(第1 │ 同   上 ┃ ┃    │号)                       │       ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第25号 │令和4年度京都府流域下水道事業会計補正予算(第1 │ 同   上 ┃ ┃    │号)                       │       ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第26号 │職員の給与等に関する条例等一部改正の件      │ 同   上 ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第27号 │令和4年度京都府一般会計補正予算(第11号)    │原 案 可 決┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第28号 │令和4年度京都府流域下水道事業会計補正予算(第2 │ 同   上 ┃ ┃    │号)                       │       ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 16:                   少数意見報告書  令和4年12月22日の予算特別委員会で留保した少数意見を、下記のとおり京都府議会会 議規則第76条第2項の規定により報告いたします。                   記 1 件名   第17号議案 令和4年度京都府一般会計補正予算(第10号)   第18号議案 令和4年度京都府収益事業特別会計補正予算(第1号)   第19号議案 令和4年度京都府地域開発事業特別会計補正予算(第1号)   第20号議案 令和4年度京都府港湾事業特別会計補正予算(第2号)   第21号議案 令和4年度京都府電気事業会計補正予算(第1号)   第22号議案 令和4年度京都府水道事業会計補正予算(第1号)   第23号議案 令和4年度京都府病院事業会計補正予算(第1号)   第24号議案 令和4年度京都府工業用水道事業会計補正予算(第1号)   第25号議案 令和4年度京都府流域下水道事業会計補正予算(第1号)   第26号議案 職員の給与等に関する条例等一部改正の件 2 意見の要旨   第17号議案から第25号議案までの補正予算及び第26号議案職員の給与等に関する条例  等一部改正の件について反対をいたします。   この補正予算や条例改正は、人事委員会勧告による公民較差の是正が理由ですが、人事  委員会の基準は、企業規模50人以上の民間事業所が対象であり、小・零細企業の実態が反  映されているとは言えません。   令和3年経済センサスによれば、令和3年6月1日時点での京都府内の民営事業所数  は10万8,368事業所、従業者数は113万9,827人。うち従業者規模が49人以下の事業所は全  体の96.4%を占めており、従業員数としては67万人、約59%の方が従業者規模49人以下に  当てはまります。   コロナ禍や物価高騰で生活に困っている府民への支援策を講じている立場である我々  議員は、人事委員会が調査された民間平均給与より、少ない給与で働いておられる方も大  勢おられる現状を考えなければならないと思います。   議員報酬や期末手当、公務員給与は府民の税金が原資となっています。近年の新型コロ  ナウイルス感染症対策のため、多額の補正予算が編成され、本府の財政状況も大変厳しい  ものになっており、財政健全化を図ることが難しくなっている状況で、一般会計予算から  15億1,600万円もの税金支出は、財政規律が損なわれていきます。   議員報酬等や本府職員給与引き上げは、行財政改革を成し遂げ、府民の皆様から御理解  いただける状況になるまで、延期すべきです。   よって、議案10件に対して反対をいたします。  令和4年12月22日  京都府議会議長  菅 谷 寛 志 殿                         予算特別委員  畑 本 義 允                         賛 成 者   上 倉 淑 敬 17:                  (案)               議 員 派 遣 の 件                                 令和4年12月 日  府政についての調査のため、議員を次のとおり派遣する。 1 北方領土返還要求第41回京都府民大会   (1) 派遣場所  京都市   (2) 期  日  令和5年2月11日   (3) 対象議員  全議員 2 第32回京都府消防大会   (1) 派遣場所  京都市   (2) 期  日  令和5年2月12日   (3) 対象議員  全議員 18:                             令和4年12月19日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                  府民環境・厚生常任委員長 小 原   舞 府民環境・厚生常任委員会請願審査報告書  本委員会に付託された請願を審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会 会議規則第94条第1項の規定により報告します。                   記 ┏━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓
    ┃受理│受  理│ 件           名 │委員会の│審査結果│措  置┃ ┃番号│年月日 │               │意  見│    │    ┃ ┠──┼────┼───────────────┼────┼────┼────┨ ┃1470│R4.12. 9│すべての子どもを対象とした医 │    │不採択 │    ┃ ┃  │    │療費無償化の早期実現を求める │    │    │    ┃ ┃  │    │ことに関する請願       │    │    │    ┃ ┗━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛                  府-1 19:                             令和4年12月19日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                    文化・教育常任委員長 諸 岡 美 津 文化・教育常任委員会請願審査報告書  本委員会に付託された請願を審査の結果、下記のとおり議決したので、京都府議会 会議規則第94条第1項の規定により報告します。                   記 ┏━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃受理│受  理│ 件           名 │委員会の│審査結果│措  置┃ ┃番号│年月日 │               │意  見│    │    ┃ ┠──┼────┼───────────────┼────┼────┼────┨ ┃1468│R4.12. 8│2022年度すべての子どもたちが │    │不採択 │    ┃ ┃  │    │安心して学べる学校づくりと教 │    │    │    ┃ ┃  │    │育条件の整備に関する請願   │    │    │    ┃ ┠──┼────┼───────────────┼────┼────┼────┨ ┃1469│ 〃  │小中学校給食費の無償化に関す │    │同  上│    ┃ ┃  │    │る請願        │   │    │    │    ┃ ┗━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛                  文-1 20:                (案)                          令和4年12月23日  京都府議会議長 菅 谷 寛 志 殿                   議会運営委員長 荒 巻 隆 三          閉会中の継続審査及び調査要求書  令和4年9月府議会定例会において、閉会中の継続審査及び調査に付され ている事件は、下記理由により、引き続き審査及び調査を要するものと認め るから、京都府議会会議規則第75条の規定により申し出ます。                 記 1 件  名   次期議会の開会に関する調整その他の議会の運営について 2 理  由   審査及び調査が結了しないため 21:         令和5年2月定例会全日程(案) ┌─────┬───┬─────────┬─────────────┬───────┐ │ 月 日 │ 曜 │  本 会 議  │    委 員 会    │ 備   考 │ ├─────┼───┼─────────┼─────────────┼───────┤ │ 2. 2│ 木 │  開    会 │   議会運営委員会   │       │ ├─────┼───┼─────────┼─────────────┼───────┤ │    3│ 金 ├┐        │             │(議案熟読) │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │    4│(土)││        │             │       │ ├─────┼───┼┼  休  会  ┼─────────────┼───────┤ │    5│(日)││        │             │       │
    ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │    6│ 月 ├┘        │             │(議案熟読) │ ├─────┼───┼─────────┼─────────────┼───────┤ │    7│ 火 │ 代 表 質 問 │             │       │ ├─────┼───┼─────────┼─────────────┼───────┤ │    8│ 水 │ 代 表 質 問 │             │       │ ├─────┼───┼─────────┼─────────────┼───────┤ │    9│ 木 │ 一 般 質 問 │             │       │ ├─────┼───┼─────────┼─────────────┼───────┤ │   10│ 金 │ 一 般 質 問 │             │       │ ├─────┼───┼─────────┼─────────────┼───────┤ │   11│(土)├┐(建国記念の日)│             │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │   12│(日)├┴ 休  会   │             │       │ ├─────┼───┼─────────┼─────────────┼───────┤ │     │   │         │   議会運営委員会   │       │ │   13│ 月 │ 一般質問・質疑 │   予算特別委員会   │       │ │     │   │         │ 予算特別委員会小委員会 │       │ ├─────┼───┼─────────┼─────────────┼───────┤ │   14│ 火 ├┐        ├┐            │       │ ├─────┼───┼┼────────┼┼────────────┼───────┤ │   15│ 水 ││        ││            │       │ ├─────┼───┼┼────────┼┼ 予算特別委員会小委員会┼───────┤ │   16│ 木 ││        ││            │       │ ├─────┼───┼┼────────┼┼────────────┼───────┤ │   17│ 金 ││        ├┘            │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │   18│(土)││        │             │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │   19│(日)││        │             │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │   20│ 月 ││ 休  会   ├┐            │       │ ├─────┼───┼┼────────┼┼────────────┼───────┤ │   21│ 火 ││        │├ 予算特別委員会小委員会│       │ ├─────┼───┼┼────────┼┼────────────┼───────┤ │   22│ 水 ││        ├┘            │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │   23│(木)││(天皇誕生日) │             │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │   24│ 金 ││        │ 予算特別委員会小委員会 │請願受理期限 │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │   25│(土)││        │             │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │   26│(日)││        │             │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │   27│ 月 ├┘        │   議会運営委員会   │(議員団会議)│ │     │   │         │ 予算特別委員会小委員会 │       │ ├─────┼───┼─────────┼─────────────┼───────┤ │   28│ 火 │ 追加議案上程  │   議会運営委員会   │       │ │     │   │         │ 予算特別委員会小委員会 │       │ ├─────┼───┼─────────┼─────────────┼───────┤ │ 3. 1│ 水 ├┐        │             │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │    2│ 木 ││        │ 予算特別委員会小委員会 │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │    3│ 金 ││        │  常 任 委 員 会  │       │ │     │   ││        │ 予算特別委員会分科会  │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │    4│(土)││        │             │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │    5│(日)│├ 休  会   │             │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │    6│ 月 ││        │  常 任 委 員 会  │       │ │     │   ││        │ 予算特別委員会分科会  │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │    7│ 火 ││        │  常 任 委 員 会  │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │    8│ 水 ││        │  特 別 委 員 会  │       │ ├─────┼───┼┼────────┼─────────────┼───────┤ │     │   ││        │   議会運営委員会   │       │ │    9│ 木 ├┘        │ 予算特別委員会小委員会 │(議員団会議)│ │     │   │         │   予算特別委員会   │       │ ├─────┼───┼─────────┼─────────────┼───────┤ │   10│ 金 │ 閉    会  │   議会運営委員会   │       │ └─────┴───┴─────────┴─────────────┴───────┘                                  (会期:37日間) 発言が指定されていません。 ↑ ページの先頭へ...